建設業務とは、建築工事現場における、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務です。
禁止業務に該当する事例
事例 [1] ビル・家屋等の建築現場にて、資材の運搬・組み立て等を行う。
事例 [2] 道路・河川・橋・鉄道・港湾・空港等の開設・修築などの工事現場で掘削・埋め立て・資材の運搬・組み立て等を行う(事例1・2共に施行計画の作成や、工程管理・品質管理などは含まない)。
事例 [3] 建築・土木工事において、コンクリートを合成したり、建材を加工したりする。建築・土木工事現場での準備作業全般を含む。
事例 [4] 建築・土木工事現場内で資材・機材を配送する(現場外からの資材の搬入は含まない)。
事例 [5] 壁や天井・床の塗装や補修をする。
事例 [6] 建具類等を壁や天井・床に固定する、あるいは撤去する。
事例 [7] 外壁に電飾版や看板などを設置する、あるいは撤去する。
事例 [8] 建築・土木工事現場内において、配電・配管工事をしたり機器の設置をしたりする。
事例 [9] 建築・土木工事後の現場の整理・清掃(内装仕上げ)をする。
事例 [10] イベントなどを行う大型仮設テントや大型仮設舞台の設置をする(簡易テントの設営、パーティションの設置などは含まない。また、椅子の搬入や舞台装置・大道具・小道具の設置等も含まない)。
事例 [11] 仮設住宅(プレハブ住宅等)の組み立てを行う。
事例 [12] 建造物や家屋を解体する。
禁止の理由
受注生産、総合生産等その特殊性にかんがみ、建設労働者の雇用の安定を図るため、労働者派遣事業とは別に、建設労働者の雇用の改善等に関する法律において、建設労働者の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として建設業務労働者就業機会確保事業制度が設けられているためです。
●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年七月五日)(法律第八十八号)
第四条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
二:建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
(昭和六十一年四月三日)(政令第九十五号)
法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの
第三条
法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
四:建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
●労働者派遣事業関係業務取扱要領
第2適用除外業務等
1適用除外業務に係る制限
何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない(法第4条第1項)。
[2]建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。)
以上の業務(以下「適用除外業務」という。)については、一般労働者派遣事業であると特定労働者派遣事業であるとを問わず、また、許可を受け、又は届出をして労働者派遣事業を行っているか否かを問わず、労働者派遣事業を行ってはならない。
また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該適用除外業務のいずれかに該当する業務に従事させてはならない(法第4条第3項)。
2適用除外業務の範囲
(3)建設業務
1の[2]の建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られる。したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、これによって法律上当然に適用除外業務に該当するということにはならないので留意すること。
土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象となるものであるので留意すること。
なお、工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずることのないよう、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び監理技術者については、建設業法(昭和24年法律第100号)の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置することとされていることから、労働者派遣の対象とはならないものとされていることに留意すること。
林業の業務は、造林作業([1]地ごしらえ、[2]植栽、[3]下刈り、[4]つる切り、[5]除伐、[6]枝打、[7]間伐)及び素材(丸太)生産作業([1]伐採(伐倒)、[2]枝払い、[3]集材、[4]玉切り(造材))に分けることができるが、このうち造林作業の[1]地ごしらえの業務については建設現場における整地業務と作業内容が類似していること、[2]植栽の業務については土地の改変が行われることから、いずれも労働者派遣法の解釈としては建設業務に該当するものである。一方、造林作業の[3]下刈り、[4]つる切り、[5]除伐、[6]枝打及び[7]間伐の各業務及び素材(丸太)生産作業の各業務については、いずれも建設業務と類似する点は認められないため、建設業務に該当せず、労働者派遣事業の対象となるものである。ただし、同一の派遣労働者が同時に、造林作業のうちの[1]又は[2]の業務と、造林作業のうちの[3]から[7]までの業務又は素材(丸太)生産作業の各業務のうちのいずれかの業務を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となるものである。
また、造林作業のうちの[3]から[7]までの業務又は素材(丸太)生産作業の各業務を実施するに当たっては、作業場・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合があるが、同一の派遣労働者が同時に素材(丸太)生産作業の各業務のうちのいずれかの業務と作業道・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となるものである。
また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も違法な労働者派遣となるものである。
(6)違反の場合の効果
適用除外業務について労働者派遣事業を行った者は、法第59条第1号に該当し1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消し、事業廃止命令(法第21条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
また、その指揮命令の下に派遣労働者を適用除外業務に従事させた者は、勧告(法第49条の2第1項)、公表(法第49条の2第2項)の対象となり(第13の3参照)、また、派遣労働者を適用除外業務に従事させる者へ労働者派遣を行った派遣元事業主は、労働者派遣の停止命令(法第49条第2項)の対象となる(第13の2の(5)参照)。